農薬・窒素成分の慣行レベル
作物を栽培する際には農薬や肥料を使用しますが、農薬や窒素肥料は健康に害があるとして使用量を低減する特別栽培農産物認証制度が定められています。
特別栽培農産物は、都道府県毎にどの作物にどの程度の合成農薬や窒素肥料を使用するかの慣行を定め、それに対して半分に減らす事で認定されます。
これにより、都道府県毎の使用量の目安を知ることができるようになりました。
本サイトでは都道府県毎に定める合成農薬・窒素成分の慣行レベルから平均値を算出した値を示します。
ただ、都道府県毎に作物の種類・名称・作型が統一されておらず、期間の考え方も微妙に異なります。
また、突出して多い県や少ない県があるため、算出した平均値は参考程度にご使用ください。
- 食材の定義範囲に違いがある場合はそれぞれで平均値を算出しています
- 天然成分の農薬は使用しても回数に含まれません(例:スピノサド粒剤)
- 特別栽培農産物でない限り慣行レベルに強制力はありません